歯科衛生士法 (昭和二十三年法律第二百四号)第七条第三項 、第九条 及び第十二条の九 (これらの規定を同法 附則第二項 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、歯科衛生士法施行規則(昭和二十四年厚生省令第三十五号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。

   第一章 免許

(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
第一条  歯科衛生士法 (昭和二十三年法律第二百四号。以下「法」という。)第四条第三号 の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科衛生士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)
第一条の二  厚生労働大臣は、歯科衛生士免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(免許の申請)
第一条の三  免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一  歯科衛生士試験(以下「試験」という。)の合格証書の写し又は合格証明書
二  戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号 に掲げる事項を記載したものに限る。以下同じ。)(日本の国籍を有しない者については、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書)
三  視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
3  第一項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。

(名簿の登録事項)
第二条  歯科衛生士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一  登録番号及び登録年月日
二  本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日
三  試験合格の年月
四  免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
五  再免許の場合には、その旨
六  歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
七  登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

(名簿の訂正)
第三条  歯科衛生士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2  前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(日本の国籍を有しない者については、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(登録の抹消)
第四条  名簿の登録の抹消を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  歯科衛生士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の抹消を申請しなければならない。
3  前項の規定による名簿の登録の抹消を申請するには、申請書に、当該歯科衛生士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。

(免許証の書換え交付申請)
第五条  歯科衛生士は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2  前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(日本の国籍を有しない者については、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(免許証の再交付申請)
第六条  歯科衛生士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2  前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(日本の国籍を有しない者については、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
3  第一項の申請をする場合には、手数料として三千百円を国に納めなければならない。
4  免許証又は免許証明書を破り、又は汚した歯科衛生士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
5  歯科衛生士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(免許証又は免許証明書の返納)
第七条  歯科衛生士は、名簿の登録の抹消を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
2  歯科衛生士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(登録免許税及び手数料の納付)
第八条  第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2  第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(届出)
第九条  法第六条第三項 の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、平成二年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
2  法第六条第三項 の規定による届出事項は、次のとおりとする。
一  氏名及び年齢
二  本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)及び住所
三  名簿の登録番号及び登録年月日
四  業務に従事する場所の所在地及び名称
3  前項の届出は、様式第五号によらなければならない。

(規定の適用等)
第十条  法第八条の二第一項 に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が歯科衛生士の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条の三第一項 、第三条第二項、第四条第一項、第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項及び第五項並びに第七条の規定の適用については、これらの規定(第五条の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の見出し及び同条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六条の見出し並びに同条第一項及び第五項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
2  第一項に規定する場合においては、第六条第三項及び第八条第二項の規定は適用しない。

   第二章 試験

(試験科目)
第十一条  試験の科目は、次のとおりとする。
一  解剖学及び生理学
二  病理学、微生物学及び薬理学
三  口腔衛生学
四  衛生学・公衆衛生学(衛生行政・社会福祉を含む。)
五  栄養指導
六  歯科臨床大要
     歯科臨床概論
歯科保存学
歯科補綴学
口腔外科学
小児歯科学
矯正歯科学
七  歯科予防処置
八  歯科診療補助
九  保健指導

(試験施行期日等の公告)
第十二条  試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

(受験資格の認定申請)
第十二条の二  法第十二条第三号 の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得たことを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

(受験の手続)
第十三条  試験を受けようとする者は、様式第六号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一  法第十二条第一号 又は第二号 に該当する者であるときは卒業証明書
二  法第十二条第三号 に該当する者であるときは、同号 に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類
三  写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

(合格証書の交付)
第十四条  厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。

(合格証明書の交付及び手数料)
第十五条  試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2  前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。

(手数料の納入方法)
第十六条  第十三条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

(規定の適用等)
第十七条  法第十二条の四第一項 に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十三条第一項 、第十四条及び第十五条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2  前項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
3  第一項に規定する場合においては、第十六条の規定は適用しない。

   第三章 雑則

(記録の作成及び保存)
第十八条  歯科衛生士は、その業務を行った場合には、その記録を作成して三年間これを保存するものとする。

   附 則

(施行期日)
1  この省令は、歯科衛生士法の一部を改正する法律(平成元年法律第三十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成元年十一月一日)から施行する。
(準用)
2  改正法による改正後の歯科衛生士法(以下「新法」という。)第二条に規定する業務を行う男子については、この省令の規定を準用する。
(歯科衛生士免許に関する暫定措置)
3  改正法附則第二条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、新法による歯科衛生士免許については、この省令による改正後の歯科衛生士法施行規則(以下「規則」という。)第一条第一項中「厚生大臣」とあるのは「住所地の都道府県知事」と、規則第二条の見出し、第三条の見出し、同条第一項、第四条、第七条第一項及び第九条第二項第三号中「名簿」とあるのは「歯科衛生士籍」と、規則第二条各号列記以外の部分中「歯科衛生士名簿(以下「名簿」という。)」とあるのは「歯科衛生士籍」と、同項第六号中「(以下「免許証」という。)若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「免許証明書」という。)」とあるのは「(以下「免許証」という。)」と、規則第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項並びに第七条中「厚生大臣」とあるのは「免許を与えた都道府県知事」と、規則第五条、第六条第一項、第四項及び第五項並びに第七条(見出しを含む。)中「免許証又は免許証明書」とあるのは「免許証」とし、規則第六条第三項、第八条及び第十条の規定は適用しない。
4  前項に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、免許申請書、名簿訂正・免許証書換え交付申請書、名簿登録抹消申請書、免許証再交付申請書及び業務従事者届の様式については、規則様式第一号から様式第五号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(歯科衛生士試験に関する暫定措置)
5  改正法附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、新法による歯科衛生士試験については、規則第十二条中「官報で」とあるのは「都道府県知事が」と、規則第十三条第一項中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、規則第十四条中「厚生大臣は、」とあるのは「試験を行った都道府県知事は、その」と、規則第十五条第一項中「厚生大臣」とあるのは「その試験を行った都道府県知事」とし、規則第十五条第二項、第十六条及び第十七条の規定は適用しない。
6  前項に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、受験願書の様式については、規則様式第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年六月二八日厚生省令第三八号)

 この省令は、平成三年七月一日から施行する。
    附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号)

1  この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
    附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一五三号)

 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
    附 則 (平成一六年三月三〇日厚生労働省令第六六号)

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行前にこの省令による改正前の歯科衛生士法施行規則の規定によりされた申請は、この省令による改正後の歯科衛生士法施行規則の相当規定によりされたものとみなす。
3  この省令の施行前にされた法第十二条第三号の認定の申請は、この省令による改正後の歯科衛生士法施行規則第十二条の二の規定によりされたものとみなす。